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インド会社設立・拠点開設サービス
Incorporation
現地法人設立
日本企業がインドに進出し、拠点設立する際に、最も一般的な形態です。現地法人には、資本構成により独資又はインド側パートナーとの合弁会社など複数種類 があります。日本企業がインドに進出する場合は、製造業などでは通常の法人税率よりも要件を満たした場合、税制優遇が受けられる場合もあります。また、支 店や駐在員事務所と異なり、株主のリスクは出資金額を上限として制限されているためリスクを限定することが可能です。

合弁会社設立
インドパートナー企業とジョイント・ベンチャー(JV)として合弁会社を設立するのは進出時のひとつの選択肢です。 設立に際しては、事前に合弁会社の支配、利益分配、撤退時の条件設定等を詳細に定めておく必要があり、 合弁契約書及び各種付随契約への落とし込みは合弁会社成功のカギの一つです。また、合弁交渉以前にそもそもインドパートナー企業が目的を共有し中長期的に 共同で事業を運営する相手として信頼に足りうるかを各種事前の調査により確認する必要があります。 交渉戦略の立案、各種契約書作成をワンストップでサポートします。

 
駐在員事務所設立
現地法人や合弁企業、支店設立に比べ設立時や月々の固定コストを抑えることが可能です。 主な目的としては、インド国内における調査や、本社もしくは他国拠点とインド国内における連絡拠点を目的に設立する場合が多いです。 ただ、注意点としては現地での業務範囲に制限がある点や一切の営業行為が禁止されている点です。また、資金調達は本社からの送金のみと限定的で、不動産取 得も認められていません。 場合によっては、駐在員事務所がインド国内の恒久施設として認定され課税対象となる可能性もあります。

支店設立
 
支店設立前に、支店で予定している活動が規制上可能かを検証し、問題ない場合には AD銀行を通じての支店設立許可の申請、会社登記局への登記作業をワンストップでサポートします。

プロジェクト事務所設立
締結されたインド国内企業とのプロジェクト実施にあたる事務所設立となり、主には建設工事やインフラ関連事業などにおけるプロジェクトが想定されていま す。 そのため、プロジェクト終了とともに撤退する必要があります。 前述の駐在員事務所と同様に、プロジェクト前提での設立となるため独自での資金調達や不動産取得は認められていません。

LLP設立
LLP(有限責任事業組合:Limited Liability Partnership)は、2008年LLP法(The Limited Liability Partnership Act, 2008)により、インドにおける会社と 同等の独立した法人格を有します。 2015年より、LLPにおいても100%の外国直接投資(FDI)の認定や自動認可ルートでのFDIが認められるなど一部規制緩和されたことから、近年LLPを進出形態と して選択することも増えています。 株式会社に比べ、遵守すべきコンプライアンスや規制が少なく、特定の事業運営に適する場合があります。 制度として紹介されてから未だ日が浅い形態ですがLLP契約の作成、会社登記局への登記作業をサポ―ト可能です。

FDI規制に関する政府承認取得
インド非居住者である外国企業によるインドへの直接投資(Foreign Direct Investment、通称FDI)は、外国直接投資規制の対象となります。 インド政府の外資開放政策により多くの業種が現在では100%自動承認ルートにより投資が可能になっています。 一方で特定の業種においては、依然として規制が存在する分野もあり投資比率の上限及び政府承認の有無を確認する必要がある場合があります。 各種外国直接投資規制の確認並びに、政府承認ルートの投資に該当する場合承認の取得をサポート可能です。

各種営業許可の取得


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