インドにおいても法人は帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した証憑を一定期間保管する義務が課せられています。
保管年数
会計年度の直前の8会計年度以上の期間に関する会計帳簿及び当該会計帳簿の記載に関連する証憑を適正に保管されなければなりません。また会社が8会計年度未満である場合はその直前のすべての会計年度に関する同会計帳簿等を保管しなければなりません。(インド会社法第128条5項)
Chapter XIV に基づく調査(investigation)が命じられている場合、中央政府はより長期の保管を指示できます。
保管場所
原則は登録事務所(registered office)に保管しなければなりません。ただし取締役会決議によりインド国内の他の場所での保管が可能で、その場合は決議から7日以内に ROC へ通知する義務があります。支店は現地で記帳し、要約報告を登録事務所へ送付する形でも可能です(インド会社法第128条1項及び2項)。
電子的保管に関する規制
会計帳簿の電子的な保管方法については、2014年インド会社法細則(会計)第3条にて定められています。
- 電子帳簿は、インド国内で常時アクセス可能かつ後日の参照に使用可能でなければならない。
監査証跡(audit trail):2023年4月1日以降開始の会計年度から、会計ソフトは全取引の audit trail(編集ログ+変更日)を記録でき、かつ無効化できない機能を備えたものに限る。 - 生成・送受信時の原形式(または内容を正確に表示する形式)で完全保持、支店受領情報の改変禁止、可読形式で表示可能であること。
- 保存・検索・表示・印刷の適正なシステムを整備。法が認める場合を除き廃棄・使用不能化は不可。バックアップは(国外で保管しているものも含め)インド国内に物理的に所在するサーバーに、日次で保持しなければならない。
- 年次で ROC へ通知義務 —
(a) サービスプロバイダー名
(b) IPアドレス
(c) サービスプロバイダーの所在地
(d) クラウド保管の場合はその住所
(e) プロバイダーが国外にある場合はインド国内で帳簿を管理する者の氏名・住所。