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GSTの税務調査通知では何%のペナルティが課されるのでしょうか?

 GSTの税務調査の際に発行される情報開示を求める通知(Show Cause Notice – SCN)には、GST当局が主張する追加納税額が記載されます。追加納税額の内訳は納税不足額、延滞利息、ペナルティ等になります。納税不足額はGSTの税務調査の内容に基づいて計算されるため税務調査ごとで異なりますが、延滞利息は固定率18%/年(1.5%/月)で計算されます(CGST法第50条1項)。なお、仕入税額控除(Input Tax Credit – ITC)が誤って使用されていた場合の利息率は、24%/年で計算される可能性があります(同条3項)。

 この延滞利息とは別にペナルティも課されますが、そのペナルティはどのように計算されるのでしょうか?

GSTの税務調査通知で課されるペナルティ(FY2023-24まで)

 GSTの税務調査通知である情報開示を求める通知(Show Cause Notice – SCN)は下記の①②に分かれ、ペナルティの計算方法は①と②で異なります。

①不正行為または故意の虚偽記載や隠蔽以外の理由に基づいて発行される税務通知(CGST法第73条)

時期ペナルティ根拠条文
SCNの発行前なしなし
SCNの発行日から30日以内なしCGST法第73条8項
SCNの発行日から31日以降または更正処分通知の受領後納税不足額の10%又は10,000ルピーのいずれか高い金額CGST法第73条9項

 なお、GSTR-1で申告した売上供給に係るGST(Self-Assessed Tax)や徴収済みにも関わらず納税していないGSTに関しては、納税期日から30日以内に納税されない場合は、上記の表にかかわらず納税不足額の10%又は10,000ルピーのいずれか高い金額のペナルティが課されます(CGST法第73条11項)。

②不正行為または故意の虚偽記載や隠蔽の理由に基づいて発行される税務通知(CGST法第74条)

時期ペナルティ根拠条文
SCNの発行前納税不足額の15%CGST法第74条5項
SCNの発行日から30日以内納税不足額の25%CGST法第74条8項
更正処分通知の発行日から30日以内納税不足額の50%CGST法第74条11項
その他の場合

納税不足額の100%

(納税不足額と同額)

CGST法第122条2項

GSTの税務調査通知で課されるペナルティ(FY2024-25以降)

 GSTの税務調査通知である情報開示を求める通知(Show Cause Notice – SCN)は下記の①②に分かれ、ペナルティの計算方法は①と②で異なります。

①不正行為または故意の虚偽記載や隠蔽以外の理由に基づいて発行される税務通知(CGST法第74A条)

時期ペナルティ根拠条文
SCNの発行前なしなし
SCNの発行日から60日以内なしCGST法第74A条8項ii号※
SCNの発行日から60日以降または更正処分通知の受領後納税不足額の10%又は10,000ルピーのいずれか高い金額CGST法第74A条5項i号

 なお、GSTR-1で申告した売上供給に係るGST(Self-Assessed Tax)や徴収済みにも関わらず納税していないGSTに関しては、納税期日から30日以内に納税されない場合は、上記の表にかかわらず納税不足額の10%又は10,000ルピーのいずれか高い金額のペナルティが課されます(CGST法第74A条11項)。

②不正行為または故意の虚偽記載や隠蔽の理由に基づいて発行される税務通知(CGST法第74A条)

時期ペナルティ根拠条文
SCNの発行前納税不足額の15%CGST法第74A条5項
SCNの発行日から60日以内納税不足額の25%CGST法第74A条8項
更正処分通知の発行日から60日以内納税不足額の50%CGST法第74A条11項
その他の場合

納税不足額の100%

(納税不足額と同額)

CGST法第74A条5項ii項

 上述の通り、情報開示を求める通知(Show Cause Notice – SCN)への対応が遅くなると利息のみならずペナルティ額も増加してしまうため、情報開示を求める通知(Show Cause Notice – SCN)を受領した場合は速やかに対応していくことが求められます。